2014-04-17 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差し止めることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差し止めることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
本案の主な内容は、インターネットを用いた無断送信等の差しとめを可能とするよう、紙媒体による出版のみを対象とする出版権制度を見直し、公衆送信等を行うことを引き受ける者に対しても出版権の設定を可能とするほか、視聴覚的実演に関する北京条約の実施のため、所要の措置を講ずるものであります。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差しとめることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。